遺産分割協議書の作成
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遺産分割協議書を作成するときの注意点
1 事前準備の注意点
遺産分割協議書は厳密にその内容や手続について民法で定められているものではありません。
だからこそ、その内容や作成方法については注意しなければならない点があります。
遺産分割協議書とは、原則遺産分割協議を行った結果について表した書面のことをいいます。
その内容は基本的に亡くなった方(被相続人)の財産について誰が取得するのか、相続人全員の合意があらわされているものになります。
そのため、遺産分割協議書を作成する前に、相続人全員を把握するための調査を行わなければなりません。
もし、相続人全員の同意がない場合、その遺産分割協議書が有効なものとして扱われなくなる場合があります。
そのように事態を避けるために、相続人を調査する方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、その親族関係を明らかにし、相続人を把握するという方法があります。
被相続人が身近な家族であったとしても、自分の知らない家族がいる場合もありますので、原則、調査されることをお勧めします。
そして、遺産分割をする際に、未成年者がいる場合は、特別代理人が必要となるなどその相続人によっては本人が遺産分割協議を行えない場合もあります。
調査した相続人が遺産分割について同意をする際に本人ができるのか、何か別に手続が必要であるかについてよく調べてから行う必要があります。
また、遺産分割協議書に書かれなかった財産については、改めて遺産分割協議を行わなければなりませんので、被相続人の財産についても調査をしっかりと行うか、協議書の内容を工夫する必要があります。
2 形式面での注意点
遺産分割協議書を作成する場合は、その形式面でも注意しなければならない点があります。
遺産分割協議書は銀行などの相続手続きにおいて、被相続人の財産を処分する上での根拠となることもある書面です。
そのため、相続手続きを行う機関はその有効性について特に厳格に判断する場合があります。
そのため、書面とともに押す印は実印を用いるなどして、その書面の合意が本人によって行われたことが明らかになるよう書面作成を心掛けることが重要になります。
また、容易に書換が行われないように筆記用具にも注意を払うべきです。
遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議証明書といって、1つの書面に全員の署名と押印を行うのではなく、それぞれの書面で合意内容を記載して、それぞれに相続人の署名と押印を行うことで遺産分割協議の結果を表す場合もあります。
そのような場合は、原則全ての遺産分割協議証明書の内容が署名と押印以外は全く同じになるように注意しなければなりません。
3 内容面での注意点
遺産分割協議書は全ての相続財産の帰属先が明らかになるようにしなければならず、事前調査の必要性については前述のとおりです。
しかしながら、全ての財産について調査に抜けがないようにすることは困難です。
そこで、遺産分割協議書には、遺産分割協議後に発見された財産についての帰属についても話し合い、協議内容に含めてくことをお勧めします。
また、協議内容について記載する場合には、多義的になったりしないよう文言については誰が見てもその内容が明らかとなるようにすることが後のトラブルを避けることができます。