相続税申告
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相続税の申告が必要な場合
1 遺産の額が基礎控除額を超える場合
課税される遺産の総額が一定のライン(基礎控除額)を超える場合、10か月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。
万が一、申告をしないままでいると、無申告加算税や重加算税などのペナルティを科せられる可能性があります。
そのため、課税される遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかは極めて重要です。
⑴ 課税される遺産とは
そもそも、課税される遺産としては、たとえば、不動産や預貯金、株式や貴金属類などの本来的な遺産が挙げられます。
また、一定の死亡保険金や死亡退職金、死亡日から一定期間内の贈与についても、みなし相続財産として、課税される遺産の対象となります。
他方、相続人が受取人となっている死亡保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の数の金額までは、非課税財産として、課税される遺産の対象から外れます。
また、墓石や仏壇の祭具も非課税財産となります。
⑵ 基礎控除額とは
次に、基礎控除額については、3000万円+600万円×法定相続人の数によって計算されます。
たとえば、相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となりますので、課税される財産の総額が4200万円を超えなければ申告する必要はありません。
2 相続税の納付は不要であるが相続税の申告が必要な場合
このように、課税される遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。
特例等を用いて結果的に相続税の納付が不要となることもありますが、申告自体はしなければならないというケースもあります。
たとえば、遺産を取得した人が被相続人の配偶者である場合、取得した遺産額が1億6000万円までは相続税がかからないという配偶者の税額軽減という制度がありますが、この制度を使うためには、相続税の申告が必要となります。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
また、土地の価額を最大80%減額する小規模宅地等の特例という制度もあり、この特例を使えば遺産総額が基礎控除額以下になる場合でも、相続税の申告が必要になります。参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
そのため、基本的に、課税される遺産の総額が基礎控除額を超えていた場合は、相続税の申告が必要と考えておいた方が良いでしょう。
相続税の対象となる財産/対象とならない財産
1 相続税の対象となる財産(代表例)
⑴ 相続財産
相続財産とは、土地、家屋(建物)、預貯金、有価証券、美術品など、相続開始時の亡くなった方(被相続人)の財産です。
ただし、被相続人が有しているからこそ意味がある財産(生活保護受給権など)や(祖先の祭祀の主宰者に帰属する)祭祀財産、遺骨などは、原則的に相続財産には含まれません。
⑵ みなし相続財産
相続財産以外にも相続税がかけられる場合があります。
例えば、保険会社から支払われた死亡保険金のうち、被相続人が保険料を支払っていた部分に対応する金額については、実質的に被相続人から受取人に相続されるものとみなされて、相続税がかかる場合があります。
他に、在職中に亡くなり勤務先から支払われた死亡退職金なども同様に相続税がかかる場合があります。
⑶ 生前贈与財産
相続人や遺贈によって相続財産を分け与えられた人(受遺者)が、被相続人から、亡くなる前の一定期間内に、暦年課税の方法でもらった贈与財産には相続税がかかります。
また、相続時精算課税制度の方法でもらった、すべての贈与財産には原則、相続税がかかります。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産
2 相続税の対象とならない財産(代表例)
⑴ 墓地、墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしているもの
墓地、墓石、仏壇、仏具などは、国民感情の観点などから、相続税は原則としてかかりません。
ただし、投資の対象となるものや商品として所有しているものについては、相続税の対象となる場合があります。
⑵ 相続人が受け取った死亡保険金の一定額
原則として、相続人が受け取る死亡保険金の内、「500万円×法定相続人の数(相続放棄の有無は関係ありません)」の金額までは、相続税の対象外となります。
この非課税枠については、相続税申告をしなくても利用することができます。
死亡保険金について注意するべき点として、原則、相続人以外の人が受け取った保険金については非課税の対象にはなりません。
また、死亡保険金を受け取った相続人が複数いるときは、その合計額が非課税枠内ならその全額が非課税になりますが、非課税枠を超えていれば、各自が受け取った保険金額に応じ、非課税枠を案分します。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
⑶ 相続人が受け取った死亡退職金の一定額
死亡退職金についても、原則、相続人が受け取る死亡退職金の内、「500万円×法定相続人の数」の金額までは、相続税の対象外となります。
相続人以外が受領する死亡退職金については原則、非課税の対象とはならないこと、死亡退職金を受け取った相続人が複数いる場合に、その合計額が非課税枠を超えた場合に非課税枠が案分されることも死亡保険金と同様の扱いとなります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡退職金
⑷ 国、地方公共団体、特定の公益法人への寄付
相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人にしたような一定の寄付については、相続税がかからないことがあります。
参考リンク:国税庁・相続税がかからない財産