不動産の相続手続きについて
1 登記済みの不動産
相続が発生して、遺産に不動産が含まれる場合、これを亡くなった方の名義のままにしておくことはできないため、名義変更の手続きが必要です。
登記がされている不動産であれば、法務局での登記手続きが必要になります。
この登記手続きに必要な書類は、ケースによって異なります。
なぜかと言うと、登記をする際には、登記原因証明情報という、登記の原因となった事実等に関する情報を提供しなければならないのですが、これがケースによって異なるからです。
例えば、遺産分割協議書によって不動産の取得を決める場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍の他に、相続人それぞれの現在戸籍など、被相続人の相続関係が分かる戸籍の提供が必要になります。
そのような戸籍によって、相続人全員で遺産分割協議を行ったということを法務局が確認します。
一方で、遺産分割調停や審判が成立していれば、調停調書、審判書さえ提出すれば、基本的に、上記のような戸籍は必要とはされません。
このように、どのような原因で相続したかによって、登記手続きに必要な書類も変わってきます。
上記の登記原因証明情報に関する書類のほかに、取得者の住所を登記するための住所証明情報と呼ばれる書類や、登録免許税を計算するために不動産の価格の分かる書類を提供する必要もあります。
通常、住所証明情報としては住民票の写しが提供され、不動産の価格の分かる書類としては最新年度の固定資産税評価証明書が提供されます。
それぞれのケースによって必要となる書類は異なりますので、手続きに不安のある方は、お気軽にご相談ください。
2 未登記の不動産
不動産が登記されていない場合にも、手続きが必要になります。
不動産を登記するための手続きは別に考える必要があるものの、少なくとも市町村の固定資産税の課税台帳に記載されている所有者を、相続によって取得した方に変更する手続きをしておくべきでしょう。
各市町村には、課税台帳の所有者を変更するために必要な書類の書式がありますので、これらの書類を作成して提出することになります。
参考リンク:東海市・固定資産税に関する申請書・届出書