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相続による家の名義変更

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 不動産の名義変更手続き

家の所有者が亡くなった場合、相続によって、所有者が変更したことの手続きが必要になります。

家が登記されていれば、登記手続きをすることで、亡くなった方から、相続によってその家を取得した方に名義を変更する必要があります。

以下では、その手続きの方法について、説明していきます。

2 遺言書がある場合

遺言書がある場合、その遺言書を用いて、その家を相続することになった方が手続きをします。

被相続人がその家の所有者となっている名義人であることが証明できる書類や、被相続人が亡くなったことが分かる書類、名義変更の申請をする人が遺言書で相続することになっている者であることが分かる書類、遺言書そのものを提出する必要があります。

これらのほかに、手続きにあたっての登録免許税を計算するため、不動産の固定資産税評価額が分かる資料も提出する必要があります。

この提出にあたっては、いずれも原本を提出する必要があります。

原本は、原本還付を申請すれば返還を受けられるものがありますので、原本証明を付けた写しを提供したうえで、原本の還付を受けるようにしましょう。

申請書の提出先は不動産を管轄している法務局ですので、法務局のホームページなどで確認しましょう。

3 遺言書がない場合

被相続人の相続人が一人しかいない場合には、その方が、被相続人の唯一の相続人であることが分かる書類を提供します。

相続人が複数おり、遺言書がない場合には、相続人の間で遺産分割協議をする必要があります。

家の名義変更をする場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印での押印と、印鑑登録証明書を添付する必要があります

これらを法務局に提出して手続きをします。

4 他に必要な書類

上記は、原則的な場合についての説明です。

被相続人が家の名義人であることの証明書類が取得できない場合や、相続人が相続放棄をしている場合など、実際には、さまざまなケースがあります。

そのような場合に、どのような書類が必要になるのかについては、司法書士や弁護士などの専門家に相談されて、内容を確認するか、手続きを依頼されるのがよいでしょう。

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