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遺産の使い込みが判明した場合の対処法

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年11月19日

1 遺産の使い込みは取り返す必要がある

他の相続人などが遺産の使い込みをしていることが判明した場合、相続人としては、その分を取り返す必要があります

ここでは、どのように取り返すことができるのかを説明していきます。

2 使い込みの内容を確認する

まずは、どのような使い込みがあったのかを確認する必要があります

基本的には、預貯金からの引出しによって、遺産が使い込まれているのが通常でしょうから、預貯金の引出しの内容を確認することになります。

通帳を確認すれば、預貯金の引出内容を確認することができます。

しかし、通帳は、使い込みをしていた本人が管理しており、こちら側の手もとにはないということもあるでしょう。

そのような場合には、金融機関に預貯金の取引履歴を発行してもらいましょう。

請求する者が、被相続人の相続人であることが分かる資料を提示すれば、金融機関は預貯金の取引履歴の発行に応じてくれます。

「被相続人の相続人であることが分かる資料」とは、被相続人自身の死亡の記載のある戸籍、請求者自身の現在の戸籍が必要ですし、場合によってはそれ以外の戸籍も必要になります。

このような資料の内容を確認して、使い込みが疑われる内容を確認しましょう。

3 使い込みをした者に確認する

使い込みが疑われる内容を確認したら、その使い込みの内容が正しいのか、使い込みをした者に確認しましょう

使い込みをした者が、使い込みを認めたのであれば、それを遺産に戻してもらいましょう。

使い込みを認めない場合にも、その言い分にはさまざまなものがありえます。

預金を引き出したことを否定するのであれば、預金を引き出したのが使い込みをした者であることを証明する必要があります。

預金を引き出したことは認めるものの、被相続人からもらったものであって使い込みではないという言い分がある場合があります。

その場合に、使い込みとして取り返すためは、贈与があったことを裏付ける資料がないかを確認したり、被相続人が認知症で意思能力がなかったことなどを証明したりする必要があります。

このほかにも、預金を引き出したことは認めるものの、被相続人のために費消したという言い分がある場合があります。

その場合に、使い込みとして取り返すためには、その支出の内容を確認して、その裏付けがあるかどうかや、その支出が正当なものであると認められるかどうかなどが問題になり、それらが認められないことを証明する必要があります。

4 使い込みが認められた場合の処理の方法

使い込みが認められた場合には、それをどのように取り返すかを決める必要があります

使い込みをした者が相続人である場合に、遺産分割をするときには、使い込みをした者がその使い込みをした分の財産を取得したものとして、相続した分を減らすという処理の方法もあります。

使い込みをした者が相続人ではなかったり、そのような処理の方法では使い込みの分を取り返せなかったりする場合には、使い込み分の金銭を支払ってもらう必要があります。

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