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生前からできる遺留分対策

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年9月13日

1 遺留分の対象となる財産を減らす対策

相続人の一部には、遺留分という権利が認められています。

場合によっては、なるべく財産を相続させたくないという相続人がいるということもあるでしょう。

そのような場合、その相続人が遺留分の権利がある相続人であれば、その相続人が遺留分の権利を行使するかどうかはその相続人の自由ですので、まったく相続をさせないとすることは困難です。

そのため、なるべく財産を相続させたくないという相続人がいるという場合には、遺留分の対象となる財産を減らして、遺留分の額を減らすという方法をとる必要があります。

その方法として、他人に対して財産を贈与するという方法があります。

ただし、相続人に対する贈与は相続開始前の10年までさかのぼって遺留分の算定の対象になりますし、相続人以外に対する贈与は相続開始前の1年までさかのぼって遺留分の算定の対象になります。

その他の方法として、基本的に、死亡保険金は遺留分の算定の対象にはなりませんので、財産の一部を死亡保険金に変えるという方法もあります。

ただし、その保険額等によっては、死亡保険金も遺留分の対象になる可能性もありますので、注意が必要です。

さらに、生前の贈与や生命保険契約の締結が遺留分対策であることが明らかな場合には、これも遺留分の算定の対象となる可能性がありますので、注意をしてください。

2 遺留分の請求を受ける側への配慮

遺留分権利者が遺留分を請求したときには、贈与や遺贈の内容にしたがって、遺留分を侵害している受贈者等は遺留分を支払う必要があります。

この遺留分の支払いは、現在の制度では、金銭での支払いが必要です。

そのため、遺留分を侵害するような相続とする場合には、遺留分の請求を受ける者が、遺留分を金銭で支払えるように配慮されていることが、その者にとって助かるということが言えるでしょう。

そのため、遺留分の請求が予想される場合には、その額を試算しておいて、遺留分を支払わなければならない者にこれに充てる原資を与えるようにしておくことがスムーズでしょう。

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