特別受益の持ち戻し免除が認められる場合
1 持ち戻し免除の意思表示について
「特別受益」とは、一部の相続人が、生前贈与などによって特別に受けた利益のことを指します。
遺産分割において、特定の相続人に特別受益が認められる場合でも、特別受益の持ち戻し免除が認められれば、これを考慮することなく遺産分割がなされます。
民法903条3項では、亡くなった方が特定の特別受益について持ち戻すことのないようにとの意思表示をした場合には、特別受益を持ち戻さないで具体的相続分を考慮するとされています。
この意思表示のことを持ち戻し免除の意思表示と呼んでいます。
このような制度が用意されている理由は、亡くなった方が特定の相続人に対して、生前の贈与や遺贈を保持させて遺産分割させようという意思を持っているのであれば、これを尊重する取扱いができるようにするためです。
条文上は、どのような方式で持ち戻し免除の意思表示をしなければならないかということが定められていません。
そのため、持ち戻し免除の意思表示をする際は、そういった内容を書いた書面でもよいですし、遺言書でも意思表示を行うことができます。
生前贈与を行ったときと同時に持ち戻し免除の意思表示をする必要はありませんので、例えば、生前贈与を行ってから何年も経った後に、このような意思表示をすることも可能です。
2 黙示の意思表示について
⑴ 黙示の持ち戻し免除の意思表示
実務上、争いになることが多いのは黙示の持ち戻し免除の意思表示です。
書面で持ち戻し免除の意思表示がなされている場合には、持ち戻し免除の意思表示があったことが明らかであることが多いです。
しかし、書面で残されていなくても、当時の状況からすると、亡くなった方には黙示的に持ち戻し免除の意思表示をしていたであろうと考えられるケースもありえます。
黙示の持ち戻し免除の意思表示が認められるかどうかは、贈与がどのような内容や額だったのか、贈与がどのような動機でなされたのか、亡くなった方と贈与を受けた方とはどのような関係だったのか、ほかの相続人とはどのような関係だったのかなどを考慮したうえで、亡くなった方が持ち戻し免除の意思表示をしていたと認められるかを判断することになります。
⑵ 持ち戻し免除の免除が認められた例
持ち戻し免除の免除が認められた裁判例としては、以下のようなものがあります。
長男が戦争からの復員のめどが立たなかったことから、先に復員し同居していた二男を後継ぎに考えていたところ、長男が復員することになり、二男には家を出てもらわないといけない状況になった際、亡くなった方が二男に対して土地と住居を購入するために贈与した特別受益については、持ち戻し免除の意思表示があったものと認められるとしました。
その他にも、2人の相続人の双方に特別受益が認められると考えられた場合に、双方の特別受益について持ち戻し免除の意思表示が認められるとされた事例や、特定の相続人について寄与分と特別受益がともに認められると考えられた場合に、持ち戻し免除の意思表示を認めたうえで、特別受益を超える程度の寄与分はなかったと判断された事例(ただし、この扱いについては異論もありえると思われます)もあります。
また、遺言による特別受益については、遺言によってしか持ち戻し免除の意思表示が認められないという考え方もあります。
少なくとも、このような特別受益に持ち戻し免除の黙示の意思表示を認めるためには、生前贈与の場合に比べて、より厳格な理由が必要であると考えられます。
3 改正相続法による推定規定
平成30年の相続法の改正によって、夫婦間の特別受益の持ち戻し免除についての推定規定が設けられました(参考リンク:法務省・民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要)。
民法903条4項では、婚姻関係が20年以上の夫婦の一方が他の一方に対して居住用不動産を贈与や遺贈した場合には、その贈与等については持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するとされています。
この規定が定められたのは、このような贈与等は、通常、相手方の配偶者の長年の貢献に報いるとともに、その老後の生活保障を厚くする趣旨でなされたものであって、遺産分割でこの分の配偶者の取り分を減らす趣旨のものではないと考えられるからとされています。
上記の改正の検討過程では、高齢化社会の進展のため、残された配偶者の生活に配慮する必要性があると認識されています。
このような観点から、上記規定が設けられたという経緯もあります。
この規定の適用にあたっては、対象の不動産が居住用不動産に限定されていることや、あくまで推定規定であることから、これに反する証拠が提出された場合には推定が覆されるということなどに注意が必要です。