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遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年8月5日

1 遺言にはいくつか種類がある

遺言は、どの財産を、誰に、どのように相続させるのかについて意思表示するもので、書面に残すため遺言書を作成する必要があります。

どのような方式で遺言書を作成するかについて、遺言にはいくつか種類がありますので、こちらの記事では、その内容をご説明します。

2 自筆証書遺言

自分で書いて作成する遺言を自筆証書遺言といいます。

「自筆」という文字通り、自筆証書遺言は、原則として、全文を自書しなければなりません。

自筆証書遺言には、使用する用紙や筆記具に決まったルールはありませんので、自分で気軽に作成できるというメリットがあります。

しかし、全文を自書したうえ、作成日と氏名を記載し、押印をしておく必要がありますので注意が必要です

全文を自書しなければならない例外として、財産目録については、印字をしたものに、日付や署名、押印をしていれば、自筆証書遺言としての効力が認められるとされています。

なお、作成した自筆証書遺言書は、自宅で保管する他にも、法務局で保管してもらうこともできます。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度について

遺言書を自宅で保管した場合は、亡くなった後、家庭裁判所での検認の手続きが必要になりますのでご注意ください。

3 公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。

公証人とは法律の専門家です。

遺言者は、公証人にあらかじめ作成したい遺言の内容を伝えた上で、遺言書を作成してもらいます。

法律の専門家が作成する文書ですので、形式的な問題がない点では安心です。

また、自筆証書遺言のように、遺言者の署名以外に字を書く必要もありません。

他にも、亡くなった後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要もありません。

一方で、自筆証書遺言とは違い、遺言の作成費用を公証人に支払う必要があります。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?

4 秘密証書遺言と特別方式遺言

上記のほかには秘密証書遺言という方式もあります。

秘密証書遺言の特徴として、公証人に遺言の内容を知られることがないという点が挙げられます。

しかし通常は、公証人に内容を知られて困るというケースはあまりありません。

また、公証人に内容に不備がないかを確認してもらった方がよいとも言えます。

そのため、この方式の利用は進んでいません。

このほかの特殊な遺言として、危急時遺言や隔絶地遺言というものがあります。

これらの方式は、病気や事故などで死が迫っている状況で作成される遺言書であり、作成されるケースは限られています。

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