東海市の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@東海 <span>by 心グループ</span>

遺産分割のやり直しに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年7月22日

遺産分割のやり直しはできますか?

遺産分割をした後に、その分割内容ではいろいろと不都合があることが判明する場合があります。

相続人全員で合意をしていますので、遺産分割協議は法的に成立してしまっています。

その場合にも、相続人全員の合意があれば、新たに遺産分割をすることは法的に可能です

なぜかというと、当事者が財産の譲渡をすることは自由ですから、一度、遺産分割によって相続したものを、再度、やりとりすることは自由だからです。

遺産分割のやり直しに反対している相続人がいるのですが、それでもやり直すことはできますか?

遺産分割のやり直しをするためには、相続人全員の同意が必要ですので、これに反対する人がいればやり直すことはできません

なぜなら、遺産分割自体も相続人全員の同意が必要である以上、そのやり直しについても全員の同意が必要になるからです。

分割内容を変更したい者どうしの財産のやりとりであれば、当事者どうしの売買や交換、贈与などの行為として、財産をやりとりすることはできるでしょう。

遺産分割のやり直しの際に注意しなければならないことはありませんか?

上記のように、相続人全員の合意で遺産分割をやり直すことはできますが、税金について注意する必要があります。

遺産分割のやり直しは、一度、遺産分割として法的に成立している以上、法的な分析をすれば、売買や交換、贈与などの行為として捉えられることになります。

そうすると、遺産分割のやり直しには、所得税や贈与税などの問題が生じる可能性がありますし、どのように相続税申告をすればよいのかという問題もありますので、注意が必要です。

相続税の申告に関しては、一度、相続税の申告をした場合、それと異なる遺産分割をした場合には、遺産分割が無効であるという合理的な理由がない限りは、税金の問題が生じるおそれがありますので、注意が必要です。

そのようなリスクを負わないように、遺産分割のやり直しをする場合には専門家に相談したうえで進めるのがよいでしょう。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ