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遺言書の開封方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年3月5日

亡くなった方が作成した遺言書を見つけたのですが、開封してもよいでしょうか?

亡くなった方の遺言書が封をされていた場合には、勝手に開封してはいけません。

封をされている遺言書を開封することは、民法で禁止されており、違反に対しては5万円以下の過料に課されるとされています

遺言書が開封されると、偽造や汚損などのおそれがあるため、このような行為が禁止されています。

封をされている遺言書は、どのように開封をすればいいでしょうか?

自筆で書かれた遺言書は、遺言者が亡くなった後には検認の手続きをする必要があり、封をされた遺言書はこの手続きの過程で開封されます

参考リンク:裁判所・遺言書の検認

検認の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

遺言書を保管している方は、亡くなった方の相続人を確定できる書類(戸籍など)を準備したうえで、検認を申し立てる必要があります。

検認の手続きでは、申立人以外の相続人に検認をする旨の通知が送られますが、相続人が検認に立ち会うかどうかは任意となります。

検認の手続きは、裁判所で遺言書の内容を確認して、その内容や保管状況などを確認する手続きですので、その時までは勝手に遺言書を開封してはいけません。

検認の期日では、遺言書はそのままの状態で裁判所に持参しましょう。

遺言書は封をせずに保管してもいいのですか?

遺言書には封をしなければいけないというルールはありません。

ただし、遺言書が複数ページにまたがる場合、封をしていれば一体の遺言書として扱ってもらえますが、封をしていない場合は、その遺言書が一体のものであることを示す必要が生じます。

遺言書に封をしていなければ、偽造や汚損のおそれが生じてしまいますし、たとえ、そのようなおそれはないにしても、相続人の間でそのような疑いが生じてしまうこともありますから、できれば遺言書は封をしておいた方がよいでしょう。

自分で作成して封をした後に、遺言書の内容を確認したいということもあるでしょうから、作成した遺言書はコピーを取っておいてもよいと思います。

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