寄与分の要件についてのQ&A
寄与分とは何ですか?
相続人の中に、相続財産の形成に特別の寄与をした者がいるときは、その寄与を考慮したうえで、それぞれの相続人の具体的相続分を決めることができます。
この寄与分が認められると、相続財産から寄与分を控除したうえで各相続人の相続分が決められ、寄与分が認められる相続人はその寄与分を加えた相続分が認められることになります。
寄与分が認められるためには、どのような要件が必要ですか?
寄与分が認められるためには、「特別の寄与」が必要です。
「特別の寄与」が認められるためには、相続人が被相続人との身分関係に基づき通常期待される程度を超えて、財産の形成維持に特別に貢献した事実が必要です。
このように「特別の寄与」のみが考慮されると定められている理由は、通常期待される程度の貢献であれば、相続分の中に含まれていると考えられていることや、細かな貢献も考慮することになれば、相続人の権利関係の安定を害するおそれがあるからだとされています。
特別の寄与をしたことによって、相続財産の増加や消極財産の減少、積極財産減少の阻止、消極財産増加の阻止がされれば、寄与分として認められます。
特別の寄与として認められるかどうかは、どのように判断すればよいですか?
実務上は、寄与行為の内容によって、類型化がされています。
まず、被相続人の家業に従事したことによって貢献した類型を「家業従事型」といいます。
家業従事型は、被相続人が営む事業に対し、無報酬か、ほとんど報酬を得ることなく従事してきた場合に認められます。
また、被相続人の療養看護に従事したことによって貢献した類型を「療養看護型」といいます。
療養看護型は、被相続人が療養看護を必要とする状況にあるうえで、相続人が専従的に療養看護をしたことが必要です。
なお、この介護の内容としては、親族間の扶養義務を超えるものといえるかどうかが問題となります。
このほかには、被相続人に金銭等の出資をすることで貢献した類型の「金銭出資型」というものもあります。
それぞれの類型ごとに、寄与分が認められるかどうかの観点が異なりますので、それぞれに従った方法で判断されることになります。
相続人以外の寄与分も考慮されることがあるのですか?
法律上は、相続人の寄与となっているため、基本的には相続人以外の貢献は寄与分として考慮されません。
そのため、遺言などで相続分を遺贈された包括受遺者は、法律上は相続人と同一の権利義務を有するとされているものの、寄与分の主張はできないという考えが強いといえます。
しばしば主張されるのが、相続人の配偶者の貢献を寄与分として主張されるものですが、場合によっては、その配偶者の貢献を相続人の貢献と同視して寄与分を主張できる可能性があります。
ただし、2019年に特別寄与料の制度が創設され、被相続人と一定の身分関係にある者については特別寄与料が認められることになりましたので、この制度との関係が問題になります。
また、代襲相続人は、被代襲者の寄与行為についても、寄与分の主張ができるとされています。
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